水道メーターの有効期限とは?
有効期限は8年
有効期限を過ぎて検定切れしたメーターを使用した場合、6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられまたはこれを併科すると規定されています。※計量法第172条
そのため8年の有効期限が近づきましたら、検定切れにならないように再検定を受けるか、新しいものに取り替えなければなりません。
ただし再検定の場合は、仮設メーターの設置などで費用がかさむので一般的には新しいものに交換をおススメします。
子メーターも規則の対象となります
住宅に設置されている水道メーター(水道供給事業者が所有管理するメーター)は、お近くの水道局が定期的な交換をされているので、法的に規制されていることをご存知の方も多いと思いますが、貸しビルやマンション、寮などで設置者(オーナーさんや管理組合さんなど)と入居者との間で光熱水費の配分に使用されている計量器(いわゆる子メーター)も規制の対象となることを認識されていらっしゃる方は、まだまだ少ないようです。
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